信州なかのふるさと情報コミュニティー

                      規約

第1条(名称及び事務所)
本会は 信州なかのふるさと情報コミュニティー と称する
本会の事務所は長野県中野市大字新井435-15 事務局長宅に置く。
第2条 (目的)
設立趣旨/基本理念
中野市全体の農業・産業・商工業・経済・観光に渡り地域活性化を目的に近隣市町村
を含めた資源や資産(施設)を有効に活用し、人的・知的能力の開発利用促進を生み出す
ための街づくりを進める事を主眼とし、情報交換の場、情報を共有できる場として柔軟
性を有したコミュニティーとして組織運営する。
第3条 (事業)
活動・事業の種類
本会は前条の目的を達成するためにボランティアとして活動を行う。
1.全国・全世界に向け信州なかのを中心とした文化・経済・環境等をPR発信、知名
度を高める。
2.バラ・シャクヤクなどを中心とした花、また信州なかの特産の食材等を取り上げ
、近隣を含めた高原や温泉地等への利用促進に役立てPRをしていく。
3.山ノ内町・地獄谷等への海外旅行客や新幹線JR飯山駅への乗降されるお客様にも
楽しめる地域情報発信に力を注ぐ。
4.音楽や芸術、神社仏閣など中野市に係る人物・施設等に親しみ、これらを取り入
れた観光地づくりを促進させる。
5.花育・植育教育の勧めを推進し、若年者層を柱に関心・教養を高める。
6.北信五岳や高社山・志賀高原の山脈、景観や水脈に恵まれた地域、この立地をう
まく利用し産業・経済・観光誘客に、また定住者促進へと結び付ける。
7.情報伝達の面からインターネットHPを作成し、随時情報を発信する。
8.各種団体と交流し、相互の情報交換を行い相乗進展に力を注ぐ。
9.地域や会員から要望のあるものを検討し、出来る事から実行・発信する。
第4条 (会員)
       本会の会員は本会の設立趣旨/基本理念に賛同し入会した以下の者をも
って組織する。
      (1)会員   この会の目的に賛同し積極的に入会届を提出した者を
言う。
     (2)賛助会員 この会の趣旨に賛同し、会の活動に協力する個人及び企
業等で営利を目的にホームページを利活用し寄付行為を行う者をいう。
第5条(会費)
       会費については以下とする。
       (1)会員は 年会費1000円とする。
       (2)賛助会員は 役員会で審議対処する。
       (3)会費徴収方法は役員会で審議対処する。
第6条(入会及び退会・見做し退会)
入会・退会は自由であるが以下を持って行う。
(1) 入会希望者は入会申込書を本会に提出、役員会の承認を得るものとする。
(2) 退会希望者は退会届を本会に提出する。
(3)当会を著しく誹謗中傷・迷惑行為・規約
違反をした者。
(4)本人が死亡したとき。
第7条(役員)
         本会に次の役員を置く。
(1)代 表   1名
(2)副代表   2名
(3)事務局   3名(SNS担当・事務局担当)
(4)監事    2人
(5)その他の役員   若干名
第8条(役員の任務)
役員の職務は以下とする。
(1)代表は 本会を代表しその業務を統括する。
(2)副代表は 代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のとき
は、その職務を代行する。
(3)SNS担当者はホームページの維持管理に勤め遅滞の無い運営をサ
ポートする。
事務局は 代表の指示により庶務・運営を円滑化する事を計り経理も司る。
(4)監事は 会務及び経理を監査する。
(5)その他の役員は 本会役員会で必要と認めた役務に応じ職務を遂
行する。
第9条(報酬)
  任務に対する報酬は以下とする。
(1)すべて無報酬とする。
但し事業等に係る経費は会の負担とする。
第10条(役員の任期)
 役員の任期は以下とする。
(1)任期は一期2年とし、再認は妨げない。
(2)途中やむなく退任し交代した役員任期は前任者の残任期間とする。
第11条(総会・その他会議)
①総会は年一回開催し、次の事項を決議する。
(1)会則の制定・変更
(2)解散
(3)事業の決定・変更
(4)事業報告及び収支決算報告
(5)役員の選任・解任及び会員・賛助会員・サポート会員の承認・解任
を審議決議する。
(6)会の運営に関する重要事項
①総会決議は 当日参加者の三分の二をもって決定とする。
②その他会議は必要に応じ代表が召集する。
第12条 (議長及び議事録)
①総会の議長は代表が指名する。
②その他の会議における議長は代表が勤める。
③総会は議事録を残す。
13条(会計)
①この会の運営費は 会費・賛助会員費・助成金・寄付金等をあてる。
第14条 (会計年度)
この会の会計年度は 4月1日に始まり 3月31日まで
とする。
附則
第1項 この会の会則は平成27年8月26日より施行する。 
第2項 第7条の役員は、平成27年を暫定年度とし平成28年度において選任をする。
第3項 平成27年度については 平成27年8月1日より暫定施行す
る。
以上